KURAGE online | 北朝鮮 の情報 > 韓国、対北ビラ禁止法の解釈指針を制定「第3国ビラ散布、適用対象ではない」 投稿日:2021年3月9日 統一部は解釈指針を通じ、法第4条第6号中「北朝鮮の不特定多数の人に配ったり、北朝鮮へ移動」とは、大韓民国領域のうち韓国(軍事境界線以南) うち韓国1不特定多数1人89北朝鮮8975大韓民国領域1法第4条1移動13統一部27解釈指針1軍事境界線以南1 続きを確認する