KURAGE online | 北朝鮮 の情報 > 「金正恩委員長、判決文を取りに来てください」 『地上の楽園』という名の誘拐に司法が下した ... 投稿日:2026年3月8日 一方の留置行為は、北朝鮮国内で完結しているため、日本の裁判所に裁く権限(国際裁判管轄)がない。 法律のロジックとしては隙がないように見えるこの一審の判決関連キーワードはありません 続きを確認する