北朝鮮 | KURAGE online

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インセンティブ制度のはずが単なる仕事丸投げ、高まる北朝鮮農民の不満

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北朝鮮の社会主義労働法第39条は、次のように定めている。 労働者、事務員、協同組合員たちに適用される生活費の基本形態は、都給支給制と定額関連キーワードはありません

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