KURAGE online | 北朝鮮 の情報 > 「放蕩息子」に処刑された、北朝鮮軍下士官の叫び - ニフティニュース 投稿日:2022年7月3日 北朝鮮の刑事訴訟法356条は、裁判の1審判決に対して被告人は上訴でき、検事は抗議することができると定められている。いずれも日本でいう控訴を指す。関連キーワードはありません 続きを確認する