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麻薬取り締まり強化は発表しても、実態は決して明かされない北朝鮮の薬物事情
北朝鮮は従来、刑法206条から208条で、麻薬の製造や使用、密輸などを罰してきた。使用では5年以下の労働鍛錬刑が科されるほか、製造と密輸の
北朝鮮は従来、刑法206条から208条で、麻薬の製造や使用、密輸などを罰してきた。使用では5年以下の労働鍛錬刑が科されるほか、製造と密輸の
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